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賛助会員とは

賛助会員規約

  • (目的)
    • 第1条 この規約は、本組合定款第48条の2第2項の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。
  • (資格)
    • 第2条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
  • (賛助会員に対する事業)
    • 第3条 本組合は第1条に定める目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
      • (1) 本組合が提供するシステムの試用若しくは一時貸与又はモニター活用
      • (2) 本組合が作成又は発行する資料の提供
      • (3) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
      • (4) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事業
    • 2 前項第1号に掲げる試用又は貸与の期間は、1年を超えてはならないものとし、この利用にともなう使用料金その他の必要な条件は、理事会で定める。
  • (加入)
    • 第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
    • 2 前項に定める諾否は、理事会において決する。
  • (会 費)
    • 第5条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
    • 2 会費は、1口の月額を1,000円として1口以上を負担するものとし、理事会で別に定める基準により組合と協議のうえ決定するものとする。
  • (脱退)
    • 第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退するものとする。
  • (除 名)
    • 第7条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
      • (1) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとしたもの
      • (2) 会費の納入を怠ったもの
      • (3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をしたもの
      • (4) 犯罪その他の信用を失う行為をしたもの
  • (その他)
    • 第8条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で定める。
  • 附則
    • 1. この規約は、平成8年5月23日より施行する。ただし、定款第48条の2の規定が効力を有したときから運用する。

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