東京税理士会データ通信協同組合
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Justax Lineについて

Justax Line(資産評価 FAXサービス)利用要綱

  • (利用申込みと利用会員)
    本要綱を承認のうえ、所定の用紙「利用申込書」に必要事項を記入のうえ、登録料その他の料金を添えて東京税理士会データ通信協同組合に申し込むものとし、本組合よりFAXサービス利用会員コードを付与された税理士をいう。
  • (登録料及び利用料金)
    登録料は申し込み時に支払うものとし、利用を止めた場合についても返金しない。
    利用料金(基本利用料)は年額とし、毎年4月より翌年3月までの分を支払うものとする。申し込みの年の場合は「利用を始めた日」より翌年3月までの分を月計算するものとし、登録料と併せて支払うものとする。
    利用を止めた場合、残余月の利用料金(基本利用料)については返金しない。
  • (利用を始めた日)
    原則として、利用会員コードを付与した日を利用を始めた日とする。
  • (利用を止めた日)
    利用会員が利用を止めようとする場合は、本組合所定の届出書(利用変更届書)に必要事項を記入のうえ、本組合に届け出るものとし、本組合に到着した日を利用を止めた日とし、会員コードを取り消す。
    なお、超過分利用料金等については本組合の請求に基づき、速やかに支払うものとする。
  • (自動更新)
    利用会員が利用を止める旨の届出がない場合は、毎年継続して利用するものとして自動更新される。
    なお、自動更新後は利用料金(基本利用料)を支払うものとする。
  • (再利用申込み)
    本サービスを利用していた者がその利用を止める旨の届出をし、その後再び利用の申し込みをする場合は新たに「利用申込書」を本組合に提出するものとし、本組合より会員コードを受けるものとする。更に第1項に基づき新たに登録料を支払うものとする。
  • (届出事項の変更)
    利用会員が届け出た事務所所在地、電話番号、FAX番号等について変更があった場合は、速やかに本組合所定の用紙(利用変更届書)にて本組合へ届出なければならない。
    届出がないため、本組合からの通知または送信、その他のものが、未着、または延着した場合といえども、通常到着すべき利用会員に到着したものとみなす。
  • (利用時間)
    利用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(但し、正午から午後1時までの時間を除く。)とし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月28日から1月4日)のほか、本組合の休業日におけるサービスは休止する。
  • (情報依頼)
    情報依頼にあたっては、所定の用紙「情報依頼書」に従い、本組合が付与した会員コード等を記載し、本組合へFAXにより申込むものとする。
  • (情報の到着)
    受信側(利用会員)のファクシミリが使用中・回線切り替え中・故障中等のため、30分間の間に5回呼び出しても送信不能の場合は、通常到着すべき時に利用会員に到着したものとみなす。
    なお、本組合はFAXにより情報の提供を、利用会員に到着するよう努める。
  • (免責)
    天災その他不可抗力の事由又は通信回線等機器の障害によって情報の送受信が不能の場合や遅延したとき、本組合は、補償その他一切の責任を免れるものとする。
    第7項に定める通知がないために生じた事故又は損害その他のトラブルについても、また同様とする。
  • (情報の利用)
    本サービスの情報利用の結果の影響については、本組合は責任を負わないものとする。
  • (要綱の改定並びに承認)
    本要綱が改定された場合、本組合がその内容を通知した後に利用会員が利用を止める申し出をしない限り、変更事項を承認したものとみなす。
2002.4.1
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